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大川市立図書館

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資料のコピーはできますか?

更新日:2022年06月26日

複写(コピー)サービスについて

当館では著作権法31条に基づき、図書館資料の複写(コピー)サービスを行っています。
利用される方は、下記の点をご了承の上、「図書館資料複写申請書」を記入し、カウンターに提出ください。
資料によって複写できる範囲が異なりますので職員が複写できる範囲を確認いたします。また、申請書ならびに複写したものもあわせて確認させていただきます。


  • 複写の用途は、調査研究用の場合に限られます。
  • 複写できる資料は、当館所蔵の資料のみです。持ち込みの資料の複写はできません。
  • 著作権法第31条で認められた範囲内でのみ複写できます。
  • 同一個所の2部以上の複写はできません。
  • 新聞・雑誌の最新号は複写できません。

〇料金 白黒:1枚10円 カラー:1枚50円
   

株式会社ゼンリンの「住宅地図の複写」について

当館では、株式会社ゼンリン様からの要請を受け、『住宅地図』の複写について、下記の運用条件にて行っております。
【運用条件】
〇複写目的が、利用者(個人に限定される)の調査研究のためであること。
〇複写は、図書館の職員のもとでおこなわれること。 
〇複写は、同一人につき図の半分を超えない範囲で行うこと。
〇複写の申込みは、各区割り図ごとに行うこと。

これに従って、次の要領で実施しますので、ご協力をお願いします。
「住宅地図」は各区割り図(見開き2項)が一つの著作物と見なされるので、その複写は各区割り図の半分を超えない範囲でなければなりません。
当館では、見開き1枚(左右2頁)についてB4サイズ1枚までを最大複写範囲とします。

 参考 著作権法第31条

 (図書館における複写)
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で、政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に揚げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
 
1,図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)の複製を一人につき一部提供する場合
 2,図書館資料の保存のため必要がある場合
 3,ほかの図書館の求めに応じ、絶版その他に準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館利用の複製物を提供する場合

お問い合わせ先

大川市立図書館
電話番号:0944-86-5115