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大川市立図書館インターネット端末利用要領
更新日:2026年1月16日
目的
第1条 この要領は、大川市立図書館(以下「図書館」という。)の情報提供サービスの一環として設置されたインターネット端末の利用に必要な事項を定めることを目的とする。
利用の申請
第2条 端末を利用しようとする者は、本要領に同意の上、所定の申込書に必要事項を記載の上、申し込みをしなければならない。
利用のきまり
第3条 インターネット端末は、情報サービスの一環として、電子情報を用いて、学習、調査及び研究等に資するため、利用する。
2 インターネット端末の利用は、無料とする。
3 インターネット端末の利用は、一人につき1回30分までとする。ただし、次に利用しようとする者がいない場合には、受付で確認を行い、1回30分に限り延長できるものとする。
4 原則として、図書館ではインターネット端末の操作等の説明は行わない。また、利用者に代わり、端末装置の操作並びに利用者の学習、調査研究等は行わない。
禁止事項
第4条 端末の利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- ホームページの閲覧以外の利用
- 有料コンテンツの利用
- ウェブメールを含む、電子メールの送受信
- チャット、ゲーム等の利用
- 調査研究に直結しない動画、音声コンテンツの視聴
- 公序良俗に反するホームページの閲覧
- 端末のハードディスクへのファイル等の保存
- ソフトウェアのダウンロード、アップロード及びインストール
- システムプログラムの改変及び各種設定の変更
- 外部から持ち込まれたCD-ROM、USBメモリスティック等の外部記憶媒体の使用
- 他の図書館利用者及び第三者の、著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為
- 前各号に掲げるもののほか、図書館の財産又はプライバシー権を侵害する行為
- 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為又は、図書館が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって、図書館、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用後であっても、全ての法的責任を背負うものとし、図書館は、一切の責任を負わないものとする。
利用の制限
第5条 図書館は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、当該利用者の利用を制限することができる。
- 前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
- 前号に掲げる場合のほか、本要領に違反した場合
- その他利用者として不適切と判断した場合
2 前条で禁止している行為を防止するため、図書館はフィルタリングソフトを導入し、利用者が閲覧できる情報に制限を設けることができる。
運用の中止
第6条 図書館は、次の各号に該当する場合、利用者へ周知することなく、端末の利用を中止できるものとする。
- 端末のシステムの保守・工事を、定期的又は緊急に行う場合
- 機器の故障、通信障害、停電、プログラムの不具合等により、端末が通常どおり運用できなくなった場合
- その他、図書館が一時的な中断が必要だと判断した場合
2 インターネット端末の利用中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、図書館は一切の責任を負わないものとする。
端末利用者の責任
第7条 インターネット端末の利用者は、利用により得た情報を自らの責任において利用するものとする。図書館は、その情報において、いかなる保障も行わないものとする。
2 利用者の本要領に反する行為により、図書館や第三者が被害を被った場合、原則として当該利用者がその損害を補償するものとする。
本要領の変更
第8条 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、本要領を変更することができる。
この要領は、令和8年1月1日から施行する。






