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大川市立図書館

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大川市立図書館インターネット端末利用要領

更新日:2026年1月16日

目的

1条 この要領は、大川市立図書館(以下「図書館」という。)の情報提供サービスの一環として設置されたインターネット端末の利用に必要な事項を定めることを目的とする。

利用の申請

2条 端末を利用しようとする者は、本要領に同意の上、所定の申込書に必要事項を記載の上、申し込みをしなければならない。

利用のきまり

3条 インターネット端末は、情報サービスの一環として、電子情報を用いて、学習、調査及び研究等に資するため、利用する。

2 インターネット端末の利用は、無料とする。

3 インターネット端末の利用は、一人につき130分までとする。ただし、次に利用しようとする者がいない場合には、受付で確認を行い、130分に限り延長できるものとする。

4 原則として、図書館ではインターネット端末の操作等の説明は行わない。また、利用者に代わり、端末装置の操作並びに利用者の学習、調査研究等は行わない。

禁止事項

4条 端末の利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

  1. ホームページの閲覧以外の利用
  2. 有料コンテンツの利用
  3. ウェブメールを含む、電子メールの送受信
  4. チャット、ゲーム等の利用
  5. 調査研究に直結しない動画、音声コンテンツの視聴
  6. 公序良俗に反するホームページの閲覧
  7. 端末のハードディスクへのファイル等の保存
  8. ソフトウェアのダウンロード、アップロード及びインストール
  9. システムプログラムの改変及び各種設定の変更
  10. 外部から持ち込まれたCD-ROMUSBメモリスティック等の外部記憶媒体の使用
  11. 他の図書館利用者及び第三者の、著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為
  12. 前各号に掲げるもののほか、図書館の財産又はプライバシー権を侵害する行為
  13. 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為又は、図書館が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって、図書館、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用後であっても、全ての法的責任を背負うものとし、図書館は、一切の責任を負わないものとする。

利用の制限

5条 図書館は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、当該利用者の利用を制限することができる。

  1. 前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、本要領に違反した場合
  3. その他利用者として不適切と判断した場合

2 前条で禁止している行為を防止するため、図書館はフィルタリングソフトを導入し、利用者が閲覧できる情報に制限を設けることができる。

運用の中止

6条 図書館は、次の各号に該当する場合、利用者へ周知することなく、端末の利用を中止できるものとする。

  1. 端末のシステムの保守・工事を、定期的又は緊急に行う場合
  2. 機器の故障、通信障害、停電、プログラムの不具合等により、端末が通常どおり運用できなくなった場合
  3. その他、図書館が一時的な中断が必要だと判断した場合

2 インターネット端末の利用中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、図書館は一切の責任を負わないものとする。

端末利用者の責任

7条 インターネット端末の利用者は、利用により得た情報を自らの責任において利用するものとする。図書館は、その情報において、いかなる保障も行わないものとする。

2 利用者の本要領に反する行為により、図書館や第三者が被害を被った場合、原則として当該利用者がその損害を補償するものとする。

本要領の変更

8条 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、本要領を変更することができる。

 

この要領は、令和811日から施行する。